取引先に不当な協賛金提供を強要か 公取委が「ニシムタ」を行政処分
取引先の業者に不当な協賛金を提供させたり、商品陳列を無償で手伝わせたりしたのは独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いがあるとして、公正取引委員会は5日、鹿児島県内を中心にホームセンターや食品スーパーを展開する「ニシムタ」(鹿児島市)に対し、同法の確約手続きを適用した。取引先50社に不利益分相当額の計約7億3000万円を支払い、再発防止を「確約」する同社の自主改善計画を認定した。
公取委によると、ニシムタは遅くとも2022年3月ごろ以降、「商品管理費」や「開店広告協賛」「物流支援費」といった名目で商品納入業者に対して不当に協賛金を提供させていた。業者の合意を取り付ける一方、金額の算出根拠や使途を説明していなかった。このため、業者は協賛金の必要性や自社に有益かどうかなどを「合理的に判断できない状況」にあり、公取委は、独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」の疑いがあるとした。
また、ニシムタは店舗改装などの際、従業員の派遣を業者に要請して商品陳列などを手伝わせていた。派遣費用を請求するよう伝えていたものの、請求を辞退した半数程度の業者への支払いをしなかった。公取委は、相手が辞退した場合でも派遣費用の支払いが「必要だった」としている。
中小企業庁などの調査によると、鹿児島県は価格転嫁が比較的進んでいない地域とされる。ニシムタは同県など九州南部に直営店だけで27店舗を展開し、25年2月期の年間売上高は約877億円。公取委幹部は、同県内で影響力を持ち、取引先に不利益を与えていたニシムタへの確約手続きの適用で「広く取引における協議のあり方が是正され、適正な価格交渉の実現が期待できる」と話す。
確約手続きは、公取委と事業者との合意によって早期の問題解消を図る行政処分。事業者は公取委に自主改善計画を提出して再発防止の実効性が認定されれば、独禁法違反を認定されず、排除措置命令や課徴金納付命令といったより強制力を持つ行政処分も免れる。【山田豊】
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