「為替差益は課税対象」最高裁が初判断 外国通貨同士の運用巡り

2026/06/16 15:06 

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 日本円で取得した外国通貨を別の外国通貨に両替するなどの資産運用をした際、為替レートの変動で生じた利益(為替差益)が課税対象の所得に当たるかが争われた訴訟の判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は16日、「課税対象になる」との初判断を示した。その上で、課税対象にならないと訴えた原告の個人投資家側の上告を棄却した。国税側を勝訴とした1、2審判決が確定した。

 1、2審判決によると、日本在住の投資家は2014年、スイスの銀行に開設した自身の口座に105億円を送金し、資産運用を一任した。銀行側は15年末まで、日本円から取得した外国通貨で、別の外国通貨に両替したり、外国通貨の有価証券を取得したりする取引を繰り返した。

 投資家が取引で生じた為替差益を所得に含めずに14、15年の確定申告をしたところ、東京国税局は18年に「約9億円分が課税対象の所得に当たる」として納税額を増額する更正処分を出した。投資家側は処分の取り消しを求めて20年に提訴。「円で払い戻すまでは利益は確定していない」と訴えた。

 1審・東京地裁判決(22年8月)は、実際に円に払い戻さなくても、取引時点で収入の権利が確定するため、為替差額がプラスならば所得税法が定める「収入すべき金額」の所得に当たると判断。東京国税局の処分は適法だとして投資家側の請求を棄却した。2審・東京高裁判決(23年5月)も1審判決を支持した。【安元久美子】

毎日新聞

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