ネタバレ記事でも「映画の本質的特徴感じる」 著作権侵害で有罪

2026/04/16 21:41 

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 映画「ゴジラ-1・0」のあらすじを説明する「ネタバレ記事」を情報サイトに公開したとして、著作権法違反に問われた東京都渋谷区のサイト運営会社代表、竹内渉被告(39)に対し、東京地裁は16日、懲役1年6月、執行猶予4年、罰金100万円(求刑・懲役1年6月、罰金100万円)の有罪判決を言い渡した。島戸純裁判長はネタバレ記事でも「映画の本質的な特徴を感じられる」とし、著作権法違反の成立を認めた。  

 最高裁判例では、著作権者に無断で元の作品の本質的な特徴を維持したまま、別の形で創作する行為を著作権法違反としている。弁護側は「文字だけでは映画の本質は感じられない」と無罪を主張していた。

 判決は、サイトに公開された「ネタバレ解説・考察まとめ」と題した約3000字の記事は、映画の情景の描写とともに特徴的なセリフを抜き出していると指摘。記事を読めば登場人物の名前や動作、セリフ、場面展開が把握できることも「本質的な特徴」を維持していることの理由に挙げた。被告らの行為について「映画の商品価値を失わせ、文化の発展を破壊しかねない」と批判した。

 判決によると、竹内被告は2023年11月、男性ライター=著作権法違反で罰金50万円の有罪確定=と共謀。「ゴジラ-1・0」のネタバレ記事を作成してサイトに公開し、映画を製作した東宝の著作権を侵害するなどした。【菅健吾】

毎日新聞

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