女性の不妊手術、禁止は「合理性乏しい」 合憲判断の東京地裁

2026/03/17 20:40 

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 女性の不妊手術を原則禁止する母体保護法の規定が自己決定権を保障する憲法13条に違反するかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は17日、禁止規定を合憲と判断した。妊娠を望まない20~30代の女性5人が国に対し、手術を受けることができる地位の確認などを求めた訴えを退けた。女性側は即日控訴した。

 鎌野真敬裁判長は、避妊の方法が他にもあることを合憲の理由に挙げた。一方で「禁止規定は法律の目的に照らして合理性に乏しい。適切な検討が行われることが望まれる」と付言した。

 母体保護法は、妊娠・出産で母親の生命に危険を及ぼす恐れがある場合や、既に複数の子どもがおり、出産すれば母親の健康に著しく大きな悪影響を与える恐れがある場合を除いては、不妊手術の実施を禁止している。これらの不妊手術が認められる場合でも夫の同意を必要とする。

 女性側は、子どもを産むことを期待する社会の圧力からの解放を希望し、禁止規定に合理性はないと主張した。これに対し、判決は憲法13条が国家から妊娠するよう強制されないようにする権利を保障しているとしつつも、不妊手術を受けることが人格的生存に不可欠とまでは言えないと判断した。

 判決後に記者会見した原告の佐藤玲奈さん(26)は「裁判によって妊娠を望まない女性がいることが可視化されたことに意義があったと思う」と語った。代理人の亀石倫子弁護士は「違憲だと認められず、残念。ただ、禁止規定がもはや合理性を失っているとはっきりといってくれたことは非常に大きな一歩だ」と評価した。【安元久美子】

毎日新聞

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