スーパーの駐車場で「当たり屋」行為 歌手の男が起訴内容認める 地裁沼津支部初公判

2025/10/25 09:19 

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 沼津市内で「当たり屋」行為をして示談金などをだまし取ったとして、詐欺罪に問われた同市の歌手の男(30)の初公判が24日、静岡地裁沼津支部(奥山雅哉裁判官)で開かれ、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
 検察側の冒頭陳述などによると、男は仕事で必要な大阪までの交通費を得るために当たり屋行為に及んだと指摘。柱の後ろから携帯電話を見ている様子で故意に飛び出し、被害者の車両の前に自身の体をぶつけたと説明した。
 起訴状などによると、男は7月6日、沼津市のスーパーの駐車場で同市の50代男性の妻が運転する乗用車に故意に体を接触させて事故に遭ったかのように装い、示談金名目で男性から現金10万円をだまし取ったとされる。さらに8月16日、同様の手口で別の男性から現金15万円を詐取したとされる。
静岡新聞

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