講談社は控訴を検討 松本人志さん巡るフライデー記事、名誉毀損認定

2025/11/25 17:14 

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 お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんに女性を紹介したなどとする週刊誌「フライデー」の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、吉本興業に所属するお笑い芸人の渡辺センスさんが、発行元の講談社と編集責任者に1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、名誉毀損の成立を認めて講談社側に計220万円の支払いを命じた。

 葛西功洋裁判長は「裏付ける客観証拠がないことを認識していたのに、取材者の供述のみに依拠して記事を執筆した」と批判した。

 判決によると、フライデーは2024年1~4月、渡辺さんから誘われ、松本さんとの酒席に参加したとする女性の証言を報じた。記事内で女性は「松本さんとの性的行為に応じられる友人を呼んでほしいと、渡辺さんから言われていた」との趣旨の話をしていた。

 判決は、酒席当日の渡辺さんの行動と女性の証言の一部が矛盾しているとし、「記事の重要部分は真実と認めるに足りない」と指摘。酒席前の無料通信アプリ「ライン」での2人のやりとりについて、女性から「残っていない」と言われて講談社側が確認できていないことなどから、真実と信じる相当な理由もないとした。

 判決後に報道陣の取材に応じた渡辺さんは「完全に勝ったりました。書いたもん勝ちには納得いかない。失ったものは大きく、週刊誌には反省してほしい」と話した。

 講談社はコメントで、「記事は、松本人志氏の宿泊先で、原告が誘った女性が参加して、酒席が催されていた事実を伝えたものです」と強調。「裁判では、原告が女性を誘った際の性的同意などを巡る事前のやりとりの有無が争点となりましたが、これについて当社の主張が認められなかったのは遺憾です。判決内容を精査し、控訴を含めて対応を検討します」とした。【安元久美子】

毎日新聞

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