腕立て100回など命じ免職は「妥当」 消防士パワハラ訴訟で最高裁

2025/09/02 15:07 

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 職場でパワーハラスメントをしたとして懲戒免職処分となった福岡県糸島市消防本部の元係長が、市に処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は2日、処分を取り消した2審判決を破棄し、請求を棄却した。訓練に参加しなかったペナルティーとして部下に腕立て伏せ100回程度を命じるなどしていたが、小法廷は免職処分は妥当と判断した。市側の逆転勝訴が確定した。

 1、2審判決によると、市に2016年、しごきやいじめが原因で消防本部の若手職員が次々と退職しているとの告発があった。市の調査で、元係長は腕立て伏せの他に職場のトレーニング室で部下をロープで宙づりにするなどしていた。市はこれらがパワハラに当たると認定し、暴言などと合わせて計22件の問題行為を理由に元係長を懲戒免職にした。

 訴訟で元係長側は「処分は重すぎる」と主張した。1審・福岡地裁判決(22年7月)は、元係長の行為は「極めて悪質とまではいえない」と言及。市の処分は裁量権の範囲を逸脱して違法だとし、懲戒免職を取り消して市に慰謝料100万円の支払いを命じた。2審・福岡高裁判決(24年1月)は賠償額を110万円に増額していた。

 これに対して、市は「卑劣かつ日常的で執拗(しつよう)なハラスメントだった」などとして上告していた。【三上健太郎】

毎日新聞

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