参院憲法審、緊急集会巡り討議 国会機能の代替可能期間が争点に

2026/06/24 19:51 

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 参院憲法審査会は24日、大災害時などの緊急事態対応に関連し、参院の緊急集会を主なテーマとして各党が討議した。緊急集会が国会機能をどの程度の期間代替できるかなどについて、各党間で意見の隔たりがあり、集約は見通せない。また、憲法改正手続きなどを定めた国民投票法改正案は同日、参院憲法審で審議入りした。

 現行憲法では衆院が解散した場合に国会は閉会するが、内閣の求めに応じて参院が国会機能を代替する緊急集会を開く規定がある。衆院は解散から40日以内に総選挙を行い、選挙後30日以内に特別国会が召集されると規定されていることを踏まえ、緊急集会が国会機能を代替できる期間が主要争点となっている。改憲派は代替期間は70日程度に限定されるとし、大災害などで国政選挙の執行が困難な場合に備え、衆院議員任期を延長するなどの「緊急事態条項」を創設すべきだと主張している。

 日本維新の会の片山大介氏は「70日程度とみるのが普通だ。『近いうちに国会が開会される』ことを前提にしていると考えるべきだ」と主張。一方、自民党の中西祐介・与党筆頭幹事は「緊急事態は千差万別の状態であり、画一的に制限すべきではない。70日間に厳格に限定されるものではない」と述べ、与党で足並みが乱れた。中西氏はその上で、「国会議員の任期延長によって2院制国会を維持することも極めて重要であり、憲法改正が必要だと考えている」と主張した。

 立憲民主党の小西洋之氏は、解散から総選挙を40日以内、特別国会召集を30日以内としているのは「政権の居座り排除の規定であり、緊急集会の機能の時間的な限定を狙いとしているのではないことが参考人質疑で示された」と主張した。【安部志帆子】

毎日新聞

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