「独身偽装」され妊娠 元交際相手に470万円賠償命令 東京地裁

2026/06/23 16:52 

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 独身と偽られて交際し、妊娠・出産に至った東京都内在住の30代女性とその両親が、元交際相手の男性に慰謝料など約2000万円を求めた訴訟で、東京地裁は23日、男性に約470万円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。

 既婚であることを隠して交際し、性交渉を持つなどする「独身偽装」を巡っては、各地で被害に遭った女性らが性的自己決定権を侵害されたなどとして提訴する事例が相次いでいる。

 同種訴訟の賠償額は数十万円から百数十万円程度が多いとされ、今回はそれよりも高額となった。

 訴状によると、女性は2022年8月に知人の紹介で男性と知り合い、離婚歴はあるが独身との説明を受けて交際を始めた。

 男性からは「彼氏として夫として生涯のパートナーとして、支えていきたい」などと伝えられ、双方同意の上で不妊治療を1年間受け、女性は24年7月に妊娠が判明。だが、同年10月に男性に妻子がいることが発覚した。女性は25年3月に長女を出産した。

 発覚後、女性は精神的苦痛から抑うつ状態となり、精神科への通院を余儀なくされた。男性を独身と信じ、食事やゴルフ旅行に行くなどしていた女性の両親も苦痛を受けたとして、両親とともに25年6月に提訴した。判決は、女性への賠償のみ認め、両親の訴えは退けた。

 男性側は、独身と偽って交際を続けたことは認める一方、「真実夫婦として共同生活を営む意思で求婚をしたという事実はない」「婚約は成立しておらず、また意思を制圧するような強制的状況下での行為ではない以上、原告の婚姻の利益や性的自由は侵害されていない」などと主張していた。【千脇康平】

毎日新聞

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