「実用品の著作権保護は例外的」最高裁が初判断 専門家の評価は
デザイン性がある子ども用の椅子に著作権が認められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は24日、量産実用品でも「実用目的の機能とは別に創作性があれば著作物にあたる」との初判断を示した。ただし、デザインを保護する意匠権との兼ね合いから、著作権が認められるケースは「例外的」と言及した。裁判官4人全員一致の意見。
実用品の形状などは意匠法で保護され、登録が認められれば意匠権が25年にわたり保護される。一方、通常は文芸や美術、音楽などを対象としている著作権法が適用されれば、著作権の保護期間は著作者の死後70年までと長くなる。これまで実用品に著作権を認める司法判断もあったが、今後は認められるケースが限定されるとみられる。
訴訟の対象となったのは、ノルウェーの家具メーカー「ストッケ・エイエス」が1972年ごろから販売する「TRIPP TRAPP」。L字形の2本の脚の間に座る板と足を置く板を挟んだデザインで、日本では74年ごろから販売されている。ストッケ社側は著名デザイナーが手がけていることから「著作物に当たる」と主張。兵庫の家具メーカー「Noz」の椅子が著作権を侵害しているとして、販売の差し止めなどを求めた。
小法廷は、量産実用品に著作権が認められるのは、機能とは別に思想や感情の創作的な表現がある場合だと指摘。ストッケ社の椅子はこれを満たさず、2審・知財高裁判決(2024年9月)に続き「著作物に当たらない」と判断し、上告を棄却した。ストッケ社側の敗訴が確定した。
大阪大の横山久芳教授(知的財産法)は「著作権の保護を限定的に解釈した妥当な判決。明確な基準がなく、不安定な立場に置かれていた量産実用品を創作する企業やデザイナーの指針となる意義がある。デザインの保護と産業活動の萎縮に目配りしたバランスのとれたものといえるだろう」と評価した。【安元久美子】
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