「他の病」可能性指摘 水俣病「子世代」、2審も患者認定されず

2026/04/23 19:05 

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 胎児・小児期にメチル水銀の被害を受けたのに、公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を棄却処分にされたとして、熊本県や鹿児島県に住む60~70代の男女7人が両県に処分取り消しと患者認定を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は23日、7人全員を患者と認めなかった2022年3月の1審・熊本地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。高瀬順久裁判長は1審同様、7人は「他の疾患が原因である可能性が否定できない」と判断した。一部の原告は上告する方針。

 7人は未認定患者団体「水俣病被害者互助会」の会員ら。水俣病の公式確認(1956年)前後の53~60年に生まれ、重症患者が相次いだ発生初期の「子世代」に当たる。熊本県や鹿児島県に患者認定を申請したが、2015~16年に棄却された。裁判では高濃度の水銀汚染被害の有無や感覚障害との因果関係が争点となり、1審判決は一部の原告について高濃度の水銀汚染被害を認めた一方、糖尿病など他の病気の可能性が否定できないとして全員を患者と認めなかった。

 高裁判決も1審の判断をほぼ踏襲した。まず、症状が感覚障害のみの場合は「他の疾患が原因のおそれもあるため、それが医学的に退けられない限り、水銀摂取による症状の可能性は弱まる」と指摘。その上で各原告の成育状況などを総合的に検討すると、高濃度の水銀摂取が認められる人は一部にとどまる上、自覚症状や、水銀摂取から発症までの潜伏期間が水俣病の特徴と合わず、いずれも糖尿病など他の原因である可能性が否定できないと結論づけた。

 判決を受け、熊本県の木村敬知事と鹿児島県の塩田康一知事はそれぞれ「県の主張が認められた」とのコメントを出した。【栗栖由喜】

毎日新聞

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