東京ガス社員自殺は「フキハラ負荷」 東京地裁、労災認める

2026/04/21 18:33 

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 うつ病を発症して自殺した東京ガスの男性社員(当時24歳)の労災を認めなかった労働基準監督署の処分を不服として、男性の両親が処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は業務との因果関係があるとして訴えを認める判決を出した。新入社員に対する指導体制の不備や、上司から明白な暴言はなくても疎外感や無力感を与える言動や態度を繰り返す、いわゆる「不機嫌ハラスメント」が精神的な負荷になったと判断した。遺族側代理人弁護士が21日、明らかにした。

 判決などによると、男性は2017年に同社に入社。18年春に子会社に出向し、経理や財務を担うグループに配属されたが、同年8月にうつ病を発症し自殺した。両親は配置転換や上司とのトラブルが影響したとして三田労基署に労災申請したが、労基署は業務との因果関係を認めなかった。

 今月13日付の判決は、グループが男性含めて3人と小規模だった職場環境に言及し、「十分な支援・フォローがされていなかった」と指摘した。

 その上で、直属の上司が賞与の面談で「いつまでもお客様じゃどうかな?」などと発言したり、作成した資料に「今作ってもしょうがないじゃん」ときつい口調で指導したりするなど、繰り返し厳しい態度で接した点を重視。「相当の疎外感や無力感を味わったであろうことも想像に難くなく、相当の精神的な負荷があった」と認めた。

 遺族側代理人の大久保修一弁護士は「明白なパワハラとは言いがたい不機嫌ハラスメントを重く見た判断だ」と評価した。遺族は「止まっていた時間が進み始め、わずかに光が差してきたような気持ち」と述べ、国に控訴断念を求めた。

 東京ガスは「社員が亡くなった事案を重く受け止めている」としている。【宇多川はるか】

毎日新聞

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