教授が法政大を名誉毀損で提訴 懲戒処分と実名公表、削除されず

2026/04/03 20:40 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 法政大が2年前に男性教授に科した懲戒処分の内容を、実名とともにホームページ(HP)で公表し続け、削除要求に応じないことで名誉や信用を著しく毀損(きそん)されているとして、40代の男性教授が3日、大学に記載の削除や5000万円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こした。

 訴状などによると、法政大は2024年3月、公的研究費を不適切に支出したとして、教授を出勤停止10日の懲戒処分にするとともに、教授の氏名や処分内容をHPで公表した。大学は、国から委託された研究のために雇った補助者をゼミ生の指導や資料作成などに従事させたことが研究費の目的外使用に当たると判断した。教授は25年、大学に削除を求めたが、大学は応じなかった。

 教授は不正な支出を行っていないと主張。公的機関や多くの大学が懲戒処分の公表について、個人を特定されないようにしたり公表期間を定めたりしている中、個人名などを長期間公表され続けているのは「プライバシー侵害などの違法性が認められることは明らか」としている。

 法政大は取材に対し「現在、事実関係を調査中でコメントできない」としている。【寺原多恵子】

毎日新聞

社会

社会一覧>

注目の情報