ふるさと納税交付税の減額は「法の範囲逸脱」 2審も泉佐野市勝訴

2025/10/09 21:41 

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 ふるさと納税で多額の寄付を集めたことを理由に特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が減額決定の取り消しを国に求めた訴訟の差し戻し控訴審の判決で、大阪高裁は9日、減額決定を取り消した1審・大阪地裁判決(2022年3月)を支持し、国側の控訴を棄却した。牧賢二裁判長は「減額決定は違法。法の範囲を逸脱している」と述べた。

 特別交付税は普通交付税と異なり、自治体の特別な事情に応じて交付される。国は19年に総務省令を改正し、特別交付税の算定要素にふるさと納税収入を加える見直しをした。結果、泉佐野市は19年度の交付額は18年度から約4億4000万円減の約5300万円とされており、省令改正の是非が争点だった。

 高裁判決は、「ふるさと納税収入は交付税の算定の基礎となる収入項目には当たらない」とし、今回の省令改正は、財源の分配の仕組みを定めた地方交付税法の範囲を逸脱していると指摘した。

 地方交付税法は特別交付税の具体的内容について省令で定められるとしているが、その趣旨は「自治体を取り巻く状況の変化に、国が柔軟に対応できるようにするためだ」と言及。ふるさと納税収入が多いことを理由に特別交付税を減額できるかは省令ではなく国会で決めるべきだとし、省令改正は違法・無効と認めて減額決定を取り消した。

 1審判決は減額決定を取り消したが、2審・大阪高裁判決(23年5月)は「裁判の対象にはならない」として泉佐野市の逆転敗訴を言い渡した。最高裁は25年2月の判決で、2審判決を破棄し、審理を高裁に差し戻していた。【国本ようこ】

毎日新聞

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