栃木市の農地転用許可巡る行政不服審査請求 元地権者が反論書面
架空の土地貸借契約の相手方として同意なしに自分の農地の転用許可を申請され、栃木市農業委員会が許可したとして、元地権者が許可の取り消しを求めた行政不服審査請求で、請求却下が適当とする農業委の意見書に対し、元地権者が6日、却下は不当とする反論を書面で提出した。
請求人は同市藤岡町赤麻、石川邦雄さん(79)。反論では、市内の社会福祉法人「天成会」による申請は、①譲渡人、譲受人双方の連署を求めている農地法施行規則に反する②偽造した私文書を行使したもので違法――として申請、許可のいずれも無効と主張。また、農業委事務局が譲渡人、譲受人双方への交付を定めている農地法関係事務処理要領に反し、処分(許可)の指令書を石川さんら譲渡人には交付せず、行政不服審査法に基づく手続きの教示もしなかった重大な落ち度があると指摘した。
農業委は、石川さんによる請求が客観的審査請求期間(処分翌日から1年以内)を過ぎたことを理由に却下を求めている。これに対し、石川さんは適切な手続きをしていれば違法申請は指令書の交付時点で発覚したとし「期間後の請求になった正当な理由がある」と主張した。また、農業委は、開発許可の施行同意書に署名、押印があったこと、施設整備の地鎮祭に出席したことなどから「(石川さんが)天成会による開発、農地転用を認知していたと捉えるべき」と指摘していた。石川さんは天成会の農転申請の1年以上前の2023年6月、バス会社「ティ・エイチ・エス(THS)」とこの農地の売買契約を結んでおり、反論では「THSが手続きを進めていると思っていた。農業委の指摘は臆測に過ぎない」と主張した。
この農地転用を巡っては、22年12月と23年5月に申請者側と農業委事務局との事前協議があったが、いずれも天成会とTHSの代表が出席。23年8月の農転申請時を含め、石川さんをはじめ元地権者は一度も同行していない。【太田穣】
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