コロナ給付金「性風俗を除外」は合憲 事業者の敗訴確定 最高裁

2025/06/16 15:03 

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 新型コロナウイルス対策の持続化給付金などの支給対象から性風俗事業者を除外した国の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、事業者が国に賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は16日、規定を「合憲」と判断し、事業者側の上告を棄却した。事業者側を敗訴とした1、2審判決が確定した。

 原告は関西地方にある無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)の運営会社。2020年9月、新型コロナの影響で売り上げが減少したとして、持続化給付金200万円と家賃支援給付金約100万円の支給を中小企業庁に申請したが、除外規定に基づき認められなかった。このため、二つの給付金に150万円の損害賠償を加えた計約450万円の支払いを国に求めた。

 事業者側は訴訟で、「納税義務を果たし、反社会的勢力とも一切関係がない。職業差別だ」と主張した。これに対して国側は、客から対価を得て一時的に性的好奇心を満たすという性風俗営業は「大多数の国民が共有する性的道義観念に反する」とし、公金で性風俗事業者を下支えすることは相当でないと反論していた。

 1審・東京地裁判決(22年6月)は、国の主張を支持し、規定について「合理的な根拠があって差別とは言えず、憲法には反しない」として、事業者側の請求を棄却した。

 2審・東京高裁判決(23年10月)も、国民の性のあり方に対する価値観は多様化しているものの、性風俗営業を公的に認知することに否定的な考え方が失われたとは言えないと指摘。性風俗事業者を支給対象から除外した国の判断は「不合理ではなく、行政庁の裁量を逸脱していない」と結論付け、1審判決を支持していた。【巽賢司】

毎日新聞

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