生活保護費の減額 熊本の受給者側が逆転敗訴 福岡高裁判決

2025/05/21 19:30 

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 国による生活保護費の基準額引き下げは生存権を保障する憲法などに違反するとして、熊本県内の受給者ら33人が減額処分の取り消しを熊本市などに求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は21日、厚生労働相の判断を違法とした1審・熊本地裁判決(2022年5月)を取り消し、受給者側の請求を棄却した。新谷晋司裁判長は「厚労相の判断に裁量権の逸脱や乱用があるとは認められない」と述べた。受給者側は最高裁に上告する方針。

 同種訴訟は29都道府県で起こされ、判断が割れている。高裁判決は12件目で、このうち受給者側の敗訴は5件目。先行した同種訴訟について最高裁は27日に上告審弁論を開き、今夏にも統一判断を示す見通し。

 国は13~15年、物価下落率を基にした「デフレ調整」や、生活保護世帯と一般の低所得者世帯の生活費を比べて見直す「ゆがみ調整」を実施。3年間で基準額を平均6・5%引き下げた。1審判決は調整を決めた過程に専門家による分析などがなく、合理性が認められないなどとして引き下げを違法と認めた。

 一方、福岡高裁判決は、世界金融危機の影響で09年以降に賃金や物価が下落した状況を重視。生活保護の基準額は長く据え置かれていたが、一般家庭の生活水準との不均衡を是正するために調整が必要とした厚労相の判断は合理的だと指摘した。二つの調整に採用した指標や算出方法も専門的知見と整合し、特段の過誤は認められないと判断し、受給者側の逆転敗訴とした。【森永亨】

毎日新聞

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