東京地裁「出自知る権利、憲法が保障」 新生児取り違え訴訟

2025/04/21 15:15 

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 1958年に東京都立墨田産院(88年に閉院)で新生児の時に取り違えられた江蔵智さん(67)が、都に生みの親の調査を求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、都に調査を命じた。平井直也裁判長は「自身の出自に関する情報を知ることは、憲法13条が保障する個人の人格的生存に重要なことで、法的利益と位置付けられる」と判断した。

 江蔵さん側の弁護団によると、裁判所が「出自を知る権利」を憲法13条が保障する法的利益と判断するのは初めて。

 判決後に記者会見した江蔵さんは「DNA型鑑定で(育ての親と)親子関係がないと分かった時から二十数年がたった。両親の顔を見たいという思いはその時から変わらない」と喜びをかみしめた。そして「都は一日も早く調査してほしい」と求めた。

 訴状によると、江蔵さんは46歳だった2004年、体調不良でDNA型鑑定をしたところ、両親とは親子関係がないことが判明した。出生した墨田産院で取り違えられた可能性が高いと考えたが、産院は既に閉院し、運営主体の都は問い合わせに応じなかった。

 江蔵さんは04年10月、都に損害賠償を求める訴訟を起こした。1、2審はいずれも産院での取り違えの事実を認め、都に計2000万円の賠償を命じた2審判決が06年10月に確定した。

 しかし、その後も都が生みの親を捜すことに協力しなかったため、21年11月に都を相手に今回の訴訟を起こしていた。【安元久美子】

毎日新聞

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