静岡・清水区一家殺害事件 被害家族長女自殺と虚偽投稿 県警、名誉棄損で大阪の男を書類送検
現在の静岡市清水区で1966年、みそ製造会社専務一家4人が殺害された事件で、別棟に寝ていて助かった当時19歳の長女(享年67歳)が2014年に自殺したと虚偽の投稿をしたとして、静岡県警は27日までに、名誉毀損(きそん)の疑いで大阪市に住む40代の男を静岡地検に書類送致した。関係者によると、書き込みは合計数十件以上とみられる。県警は裏付け捜査を進めた上で、追送致する方針。
書類送検容疑は、インターネット検索大手ヤフーの質問掲示板「ヤフー知恵袋」に寄せられた「袴田事件の真犯人を教えてください」との質問などに対し、24年5月下旬〜6月下旬に十数回にわたり、匿名で、長女が「袴田さんが釈放された数日後に自殺しています」などと内容が虚偽の投稿を繰り返した疑い。
遺族によると、長女は14年3月24日に67歳で死亡した。関係者によると、死因は当時の医師による検案で「病死」と判明している。死亡した3日後の同27日には、静岡地裁が袴田巌さん(89)=無罪が確定=に対して最初の再審開始を決定し、約48年ぶりの釈放を命じていた。
男の同様の投稿は静岡地裁で袴田さんの再審公判が始まった遅くとも23年10月ごろには始まっていて、同地裁が無罪判決を出した24年9月以降も続いている。一部の投稿については、現在もネット上に残っているのが確認できる。
県警は、同区に住む長女の遺族から刑事告訴を受け捜査を重ねてきた。無罪確定後の24年10月中旬には、津田隆好本部長が遺族と面会し、「名誉毀損などに当たるような投稿があった場合には、厳正に対応する」と応じた。捜査員は大阪府に赴くなどして任意聴取を続けてきた。関係者によると男は容疑を一部否認しているとみられる。
<名誉毀損罪> 刑法230条に定められている罪。違反した場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられる。生きている人や法人など通常の名誉毀損罪の場合、ある事実が虚偽であろうと本当のことであろうと不特定多数の人々が認識できる状態にした場合、成立する可能性がある。一方、死者の名誉毀損罪の場合、虚偽の事実を指摘した場合のみに成立する。
■コピペ繰り返しネット投稿か 遺族は法廷で心情吐露
静岡市清水区で1966年、みそ製造会社専務一家4人が殺害され、別棟に寝ていて助かった長女(故人、享年67歳)が自殺したと虚偽のネット投稿をしたとして、大阪市に住む40代の男が名誉毀損容疑で書類送検された事件。男はコピペ(文書の切り貼り)を繰り返し、同様の投稿を繰り返した可能性があることが分かった。
現在も残る男の投稿によると、「では、誰が真犯人なのか…ということになります。袴田事件唯一生き残った長女(中略)が犯人なのではないか?ということが言われています」「この長女は袴田巌さんが釈放された数日後に自殺しています」などと同じ文章を繰り返している。
袴田巌さん(89)の無罪が確定した2024年9月26日の静岡地裁判決(国井恒志裁判長)は、「本件犯行は単独で遂行可能なものであると認められる」と認定した一方、別の真犯人の存在には言及していない。投稿内容の趣旨は、確定判決の内容にも反する可能性があるとみられる。
24年5月22日に同地裁であった再審公判の結審では、検察側は被害者遺族の意見陳述として、専務夫妻の孫の男性が心情をつづった書面を朗読。男性はインターネット上で長女を犯人視する書き込みや「家族からのけ者にされていた」など根拠のない情報が飛び交っているとしていた。
ネット上の名誉毀損事件を多く手がける浅井裕貴弁護士は「袴田さんの再審無罪だけがクローズアップされがちだが、約60年前の事件には被害者や遺族がいることをネット空間といえども忘れてはならない。一方捜査機関は、投稿内容が端的に名誉毀損と言えるのか、起訴・不起訴の判断までに慎重な法的検討が必要。その人が本当に書き込んだという決定的な証拠も求められる」と述べた。
書類送検容疑は、インターネット検索大手ヤフーの質問掲示板「ヤフー知恵袋」に寄せられた「袴田事件の真犯人を教えてください」との質問などに対し、24年5月下旬〜6月下旬に十数回にわたり、匿名で、長女が「袴田さんが釈放された数日後に自殺しています」などと内容が虚偽の投稿を繰り返した疑い。
遺族によると、長女は14年3月24日に67歳で死亡した。関係者によると、死因は当時の医師による検案で「病死」と判明している。死亡した3日後の同27日には、静岡地裁が袴田巌さん(89)=無罪が確定=に対して最初の再審開始を決定し、約48年ぶりの釈放を命じていた。
男の同様の投稿は静岡地裁で袴田さんの再審公判が始まった遅くとも23年10月ごろには始まっていて、同地裁が無罪判決を出した24年9月以降も続いている。一部の投稿については、現在もネット上に残っているのが確認できる。
県警は、同区に住む長女の遺族から刑事告訴を受け捜査を重ねてきた。無罪確定後の24年10月中旬には、津田隆好本部長が遺族と面会し、「名誉毀損などに当たるような投稿があった場合には、厳正に対応する」と応じた。捜査員は大阪府に赴くなどして任意聴取を続けてきた。関係者によると男は容疑を一部否認しているとみられる。
<名誉毀損罪> 刑法230条に定められている罪。違反した場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられる。生きている人や法人など通常の名誉毀損罪の場合、ある事実が虚偽であろうと本当のことであろうと不特定多数の人々が認識できる状態にした場合、成立する可能性がある。一方、死者の名誉毀損罪の場合、虚偽の事実を指摘した場合のみに成立する。
■コピペ繰り返しネット投稿か 遺族は法廷で心情吐露
静岡市清水区で1966年、みそ製造会社専務一家4人が殺害され、別棟に寝ていて助かった長女(故人、享年67歳)が自殺したと虚偽のネット投稿をしたとして、大阪市に住む40代の男が名誉毀損容疑で書類送検された事件。男はコピペ(文書の切り貼り)を繰り返し、同様の投稿を繰り返した可能性があることが分かった。
現在も残る男の投稿によると、「では、誰が真犯人なのか…ということになります。袴田事件唯一生き残った長女(中略)が犯人なのではないか?ということが言われています」「この長女は袴田巌さんが釈放された数日後に自殺しています」などと同じ文章を繰り返している。
袴田巌さん(89)の無罪が確定した2024年9月26日の静岡地裁判決(国井恒志裁判長)は、「本件犯行は単独で遂行可能なものであると認められる」と認定した一方、別の真犯人の存在には言及していない。投稿内容の趣旨は、確定判決の内容にも反する可能性があるとみられる。
24年5月22日に同地裁であった再審公判の結審では、検察側は被害者遺族の意見陳述として、専務夫妻の孫の男性が心情をつづった書面を朗読。男性はインターネット上で長女を犯人視する書き込みや「家族からのけ者にされていた」など根拠のない情報が飛び交っているとしていた。
ネット上の名誉毀損事件を多く手がける浅井裕貴弁護士は「袴田さんの再審無罪だけがクローズアップされがちだが、約60年前の事件には被害者や遺族がいることをネット空間といえども忘れてはならない。一方捜査機関は、投稿内容が端的に名誉毀損と言えるのか、起訴・不起訴の判断までに慎重な法的検討が必要。その人が本当に書き込んだという決定的な証拠も求められる」と述べた。
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