財務省、健康保険「被扶養」の見直しを提起 世帯→個人単位へ

2026/04/28 12:01 

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 財務省は28日、健康保険などの公的医療保険で、会社員などに扶養される専業主婦(夫)や子、親ら家族が保険料を支払わなくても給付を受けられる「被扶養者制度」の見直しを提起した。核家族や共働き世帯が増え、負担と給付の不公平感が生じているなどとして、世帯単位を基本とする社会保険制度について「個人単位化が求められる」と是正の検討を促した。

 28日に開かれた有識者らでつくる財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の分科会で明らかにした。

 専業主婦が保険料を納めずに年金を受け取る「第3号被保険者制度」について、与党が縮小する方向で検討しているため、財務省は併せて公的医療保険の被扶養者制度の見直しも必要との認識を示した。被扶養者がいる世帯は、今後の議論次第で負担が増える可能性もある。

 被扶養者がいる公的医療保険は、中小企業の社員らが加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、大企業向けの「健康保険組合」、公務員らの「共済組合」がある。厚生労働省によると、2024年3月末時点でこれらの医療保険の加入者は計7736万人。このうち一定の収入しかない配偶者ら被扶養者は2970万人で、約4割を占めている。

 財務省は分科会で具体的な見直し案は提示しなかった。一方、核家族化や共働き世帯の増加による負担の不公平感を解消する方策として、「扶養する人の分の保険料を多く払ってもらう」(政府関係者)などの案が浮上している。未成年の子については、扶養者の負担増の対象から外すことも考えられるという。

 会社員の被扶養者制度は、1922年の健康保険法制定時には存在しなかったが、39年の日中戦争時に「銃後の守り」として生活安定のために家族給付が導入された。42年には「家族療養費」として法定化されている。

 戦後は国民の間で家族観や扶養意識が変遷する中で、自己負担割合の見直しも進んだが、02年からは会社員と被扶養者の窓口負担はともに3割で統合されている。

 また、財務省は分科会で高齢者医療の窓口負担として、70歳以上は現役世代と同じ「原則3割」に引き上げる案も提示した。現在は所得に応じて負担割合は1~3割に分かれているが、多くが1~2割負担になっているという。

 高齢者医療の自己負担について、政府は「26年度中に具体的な制度設計を行い、順次実施する」としている。財務省は原則3割負担の実現に向け、分科会で「制度改革の工程表を作成すべきだ」とも指摘した。

 財務省が示したこれらの案について、財政審で今後議論を進め、6月上旬ごろまでに意見をまとめ、財務相に提言する予定。【中津川甫】

毎日新聞

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