経産省が外為法の輸出規制を明確化 大川原冤罪事件を踏まえ改正案

2025/09/04 18:01 

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 経済産業省は4日、外為法の輸出管理に関する省令などの改正案を発表した。化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)を巡る冤罪(えんざい)事件を招く一因になった噴霧乾燥器の規制対象を明確化する。

 新たな省令案では、これまで「内部を殺菌できるもの」としていた規制対象の噴霧乾燥器の要件について、「殺菌」の文言を「消毒」に変える。「消毒」の手法は薬液など化学物質の使用に限定する。噴霧乾燥器の規制対象範囲は狭まる見通しで、大川原化工機の装置も規制対象外であることがはっきりする。

 外為法の輸出管理制度では、噴霧乾燥器は軍事転用の可能性があるとして輸出規制の要件を定めている。生物兵器を製造する場合、作業者の感染を防ぐ機能が欠かせないことから「内部を殺菌できるもの」を規制要件にしている。ただ、「殺菌」の定義が曖昧で、手法が限定されていなかった。

 大川原化工機の装置は薬液による殺菌機能はなかったにもかかわらず、警視庁公安部は空だきの熱による殺菌でも省令の要件を満たすとの独自解釈を行い、2020年に同社の社長ら3人が外為法違反(不正輸出)容疑で逮捕・起訴された。21年に起訴が取り消され、その後の国家賠償訴訟で公安部と東京地検の違法捜査を認定。東京高裁判決は「空だきなどにより感染能力を破壊することは含まない」とし、公安部の独自解釈を退けた。

 今回の改正案はその判決を踏まえたもので、パブリックコメントを経て年内の施行を予定している。【古川宗】

毎日新聞

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