民事訴訟法見直し、法制審に諮問へ 証拠の目的外使用禁止を検討

2026/09/04 11:09 

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 平口洋法相は4日の閣議後記者会見で、民事訴訟法の見直しを14日に開かれる法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると明らかにした。刑事裁判と同じく証拠の目的外使用を禁止する規定を設けるかや、当事者が主張・立証に必要な証拠を入手しやすくする仕組みの拡充を検討する。

 刑事訴訟法は検察側が弁護側に開示した証拠について審理以外の目的で第三者に提供、公開することを禁じている。捜査に協力した関係者らのプライバシーを保護するためだ。これに対し、民訴法では秘匿決定が出た一部の証拠を除き、証拠の使用を制限する規定はない。法制審では、プライバシー情報や営業秘密などを念頭に何を保護対象とするかを議論する。

 現行制度では当事者が証拠の提出をためらうケースもあるとされ、禁止規定を設けることで提出証拠が増えて審理の充実につながる可能性がある。一方、国家賠償訴訟をきっかけに取り調べの録音・録画の映像などの証拠が報道機関にわたり、違法、不適正な行為が具体的に明らかになった事例もあり、禁止規定への反対意見も根強い。

 学者などでつくる民間の研究会は2月、民訴法見直しに向けた報告書をまとめ、「秘密情報」が含まれた証拠について目的外使用を禁止することができる制度の導入を提案。保護すべき情報に「刑事関係文書等」を含めるかについては「引き続き検討が必要」としている。

 また、民事裁判は証拠の収集に時間がかかり、審理が長期化するという課題もある。審理の適正な迅速化を図るため証拠収集制度をどのように拡充させていくかも議論の対象となる。

 平口法相は会見で「証拠に含まれる秘密を適切に保護する観点から、第三者への証拠の開示を制約することの是非も検討課題の一つとなる。充実した調査審議を期待している」と述べた。【岩本桜】

毎日新聞

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