「性的ディープフェイク」は肖像権侵害、損害賠償の対象 指針案

2026/07/27 20:29 

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 法務省は27日、生成人工知能(AI)による声や肖像の無断利用に対する民事上の責任を議論している検討会に指針の修正案を示した。性的な画像を生成した「性的ディープフェイク」は、肖像権侵害として損害賠償請求の対象になり得ると明記。有名人に限らず一般人も保護され、SNS上の拡散の程度などが慰謝料算定の考慮要素になるとした。検討会は指針を報告書にまとめ、法務省が8月上旬に公表する方針。

 ◇俳優でも一般人でも

 修正案では、俳優の画像と他人の裸の画像を生成AIで加工し、性的ディープフェイクとしてSNS上に公開して収益を得たケースを例示。肖像権侵害の判断に当たっては、肖像権によって実質的に保護されるべき法的な利益を検討する必要があるとした。

 俳優本人が自身に関する表現だと認識できれば、名誉感情の侵害や私生活の平穏の侵害として賠償責任が生じ得ると指摘。性的ディープフェイクの元になった画像が一般人の場合でも「保護されるものには変わりはない」との考えを示した。

 ◇声優らの声も法的保護対象に

 修正案は、声優らの声の無断利用についても前回会議で示された原案に基づき、声は氏名などと同じく人の識別情報や個人の人格の象徴に当たると指摘。俳優らの写真などから生じた利益を独占できる「パブリシティー権」や、「声をみだりに利用されない権利」として法的保護の対象に含まれるとした。

 声優の声を生成AIで合成して、わいせつな文章を読み上げているかのような音源を生成し、SNSに投稿して収益を得た場合、「声をみだりに利用されない権利」を侵害したとして損害賠償や差し止め請求の対象になり得るとの考えを示した。【岩本桜】

毎日新聞

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