女性2人への承諾殺人「最も悪質」 32歳被告に懲役10年判決

2026/07/17 19:50 

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 女性2人を同意を得て殺害したとして承諾殺人などの罪に問われた無職、斎藤純被告(32)=さいたま市=に対し、さいたま地裁は17日、懲役10年(求刑・懲役13年)の判決を言い渡した。井下田英樹裁判長は「人命の価値を軽視し、厳しい非難に値する」と指摘し、「承諾殺人で最も悪質な部類に属する」と述べた。

 判決によると、斎藤被告は2015年10月、横浜市の女性(当時22歳)宅で女性の承諾を得て睡眠薬を飲ませ、首を絞めて窒息死させた。18年1月にはさいたま市の被告宅で、茨城県の女性(当時21歳)を同意の上で絞殺した。

 判決では、被害者の気持ちに寄り添うかのようなメッセージを送りつつ死を現実的に意識させ、殺害を同意するよう被告が「積極的に関与した」と指摘。被告が中学生の頃から殺人願望を抱くようになり、自宅で人を殺して遺体を処理することを考えるようになった経緯にも言及した。

 横浜市の女性が死亡した当時、神奈川県警は事件性を見抜けず自殺と判断しており、県警幹部が26年3月に遺族と面会して謝罪した。県警は判決を受け「本事案を教訓として再発防止策を徹底していく」とのコメントを出した。【板鼻歳也、真栄平研】

毎日新聞

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