入管の手錠で骨折 大阪高裁、国に88万円賠償命令 1審から増額

2026/06/25 20:48 

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 大阪出入国在留管理局(大阪市住之江区)に収容中、後ろ手に手錠をかけられて骨折したとして、日系ペルー人の男性が国に216万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は25日、国に88万円の支払いを命じた。1審・大阪地裁(2025年4月)は11万円の賠償を命じていたが、増額した。田中健治裁判長(柴田義明裁判長代読)は「男性が受けた精神的苦痛は甚大だ」と述べた。

 判決によると、男性は入管に収容中の17年12月20~21日、職員の指示に従わずに暴れたことから、2度にわたって後ろ手に手錠をかけられ、その間に腕を骨折した。

 高裁は、午後9時過ぎから翌日正午前まで続いた2度目の後ろ手錠について、手錠の使用から約1時間40分が経過した午後11時前の時点では男性は粗暴な行動に出ておらず、手錠をかけなければ男性を制止できない状況にはなかったと判断。以後の約13時間にわたった手錠の使用を違法とした。

 また、男性の骨折は、入管の警備員が手錠の状況を確認しようとした際に、男性の腕を抱え込んで相当な外力がかかって起きたと認めた。1審判決は、2度目の手錠のうち6時間を違法とし、骨折の責任も認めていなかった。

 男性は1審判決前に死亡し、親族が訴訟を引き継いでいた。男性の代理人は「戒具使用が必要最小限でなければいけないとしたことには大きな意味がある」、大阪出入国在留管理局は「今後の対応を協議する」としている。【林みづき】

毎日新聞

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