医療ミスで子宮摘出 徳洲会に1600万円賠償命令 横浜地裁

2026/04/15 20:00 

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 神奈川県鎌倉市の病院で医療ミスにより子宮を摘出させられたとして、女性(57)が病院側に損害賠償を求めた民事訴訟があり、横浜地裁は15日、医師に注意義務違反があったなどとして、病院を運営する医療法人徳洲会(大阪市)に約1600万円を支払うよう命じた。

 判決によると、女性は2016年10月、湘南鎌倉総合病院で過多月経などの治療のために手術を受けた際、誤って尿管などの臓器を傷つけられた。その結果、尿路感染症を患い、子宮や卵巣の摘出を余儀なくされた。

 藤岡淳裁判長は、医師は医療器具を適切に扱っておらず「過失がある」と指摘。「過失がなければ子宮摘出はなかった」とした。

 判決後、女性は報道陣に対し「ひとまずほっとしている。今後は同じ事件が起こらないようにしてほしい」と話した。徳洲会は「判決文が届いていないため、コメントは差し控える」としている。【矢野大輝】

毎日新聞

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