岸田元首相襲撃事件、被告の懲役10年確定へ 最高裁が上告棄却
和歌山市で2023年、選挙演説に訪れた岸田文雄首相(当時)らにパイプ爆弾を投げつけたとして、殺人未遂罪などに問われた木村隆二被告(27)の上告審で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は27日付の決定で、被告の上告を棄却した。懲役10年とした1、2審判決が確定する。裁判官5人全員一致の判断。
弁護側は「爆発で人が死傷することはないと思っていた」として殺意や身体の加害目的はなかったと主張していたが、小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。爆発物取締罰則違反や公職選挙法違反を含めた五つの罪全てが成立すると判断した。
1、2審判決によると、木村被告は23年4月15日、衆院和歌山1区補選の応援演説で和歌山市の雑賀崎(さいかざき)漁港を訪れた当時首相の岸田氏らに向かって、黒色火薬を詰め込んだ爆弾を投げつけて演説会を妨害。岸田氏は逃げて無事だったが、聴衆の男性ら2人が軽傷を負った。
1審・和歌山地裁判決(25年2月)は、被告が選挙制度に不満を持って起こした民事裁判に関心を持ってもらうためだったと動機を認定。現場は選挙の演説会場で多くの聴衆がいたことを重視し、「民主主義の根幹をなす会場で危険な行為を決行し、選挙活動を妨害した点も軽視できない」とした。
被告が自作した爆発物は破片が飛散するタイプで、「相当離れた場所まで殺傷能力を維持したまま飛散する威力があり、製造した被告がその認識を欠いていたとは考えられない」と指摘。破片の飛散により人を死亡させる可能性が高いことは常識的に分かるとし、被告の殺意を認めた。
2審・大阪高裁判決(25年9月)も「1審判決に不合理な点はない」としていた。【三上健太郎】
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