警察・検察側の主張、全面的に退ける 大川原化工機冤罪控訴審

2025/05/28 21:06 

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 化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の社長らの起訴が取り消された冤罪(えんざい)事件を巡り、社長らが東京都と国に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、1審・東京地裁判決(2023年12月)に続いて警視庁公安部と東京地検の捜査を違法と認め、都と国に1審とほぼ同額の約1億6600万円の賠償を命じた。

 太田晃詳裁判長は、警察・検察が立件に不利な証拠が指摘されていたのにもかかわらず捜査方針を再考しなかったとし、「逮捕と起訴はいずれも合理的な根拠を欠いている」と批判した。警察・検察の主張は全面的に退けられており、捜査の検証を求める声が強まるのは必至だ。

 社長らは、経済産業相の許可を得ずに噴霧乾燥器を中国と韓国に輸出したことが外為法違反に当たるとして逮捕・起訴された。訴訟では、経産省の輸出規制省令の解釈は妥当だったか▽噴霧乾燥器が輸出規制品に当たるかを判断する温度実験が適切だったか――が主に争われた。

 公安部は規制省令について、国際基準よりも緩やかな解釈を採用して社長らを逮捕した。高裁判決は、どのような行為が犯罪として処罰されるかを法律で規定しなければならない「罪刑法定主義」の原則の関係から、「法令の解釈が不確かな場合は縮小解釈するのが相当だ」と指摘。独自に拡大解釈した公安部の判断は「合理性を欠く」と認定した。

 さらに、大川原側から温度実験の不備が何度も指摘されていたのに、公安部は必要な再実験をせずに逮捕に踏み切ったと批判。1審は実験不足を違法捜査の理由としていたが、高裁判決は規制省令の独自解釈も判断要素に加え、より違法性の度合いを強めた。

 さらに、地検については大川原側の弁護人から「公安部の独自解釈は国際基準と異なる」と伝えられていたことから、規制省令の解釈に疑念を持つことができる状況だったと言及。公安部同様に大川原側から温度実験の不備が指摘されていたことも踏まえ、通常要求される捜査をしていれば、噴霧乾燥器が輸出の規制品に該当しない証拠を得ることができたとし、起訴は違法と結論付けた。

 警視庁は「判決内容を精査した上で今後の対応を検討する」、地検は「上級庁と協議の上で、適切に対応したい」とそれぞれコメントを出した。【安元久美子】

 ◇大川原化工機国賠訴訟東京高裁判決の骨子

・警視庁公安部は輸出規制の省令について合理性を欠く解釈で逮捕し、東京地検も解釈に疑念が残る状況で起訴した

・公安部と地検は輸出規制の対象となるのかの判断に必要な温度実験を実施しなかった

・逮捕と起訴はいずれも合理的な根拠を欠いており、違法

毎日新聞

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