両親「判決軽すぎる」 うつぶせ寝で乳児死亡、元施設長らに執行猶予

2026/02/12 13:25 

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 東京都世田谷区の認可外保育施設で2023年、生後4カ月の真渚己(まさき)ちゃん(名字は非公表)をうつぶせに寝かせて死亡させたとして業務上過失致死罪に問われた元施設長ら2人に対し、東京地裁は12日、いずれも執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。「これは『うっかり』の事故ではなく、ずさんで危険な保育をやってきた結果だ。判決は軽すぎる」。判決を受けて30代の両親が記者会見を開き、母親は憤りをあらわにした。

 判決は、真渚己ちゃんはうつぶせ寝による窒息で死亡したと認定した。母親は施設に預ける際に「うつぶせで寝かせないで」と依頼していたが、守られていなかった。母親は「施設ではうつぶせ寝が常態化し、危機意識もなかったのだろう」と非難した。

 父親も執行猶予付きの判決には納得できないとしつつ、「二度と同じような事故を起こさないため、寝返りができない乳児の対応や安全確認を見直すきっかけになってほしい」と訴えた。

 有罪判決を受けたのは、世田谷区の認可外保育施設「託児ルームバンビーノ」(現在は閉鎖)の施設長だった野崎悦生被告(60)と、元職員で悦生被告の長男、舜介被告(25)の2人。量刑は悦生被告は禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・禁錮1年6月)、舜介被告は禁錮10月、執行猶予3年(求刑・禁錮10月)だった。

 判決によると、悦生被告は施設長として乳児をあおむけに寝かせるよう職員への適切な指導を怠り、舜介被告は真渚己ちゃんを漫然とうつぶせに寝かせて状態を確認しなかった結果、23年12月13日午後に真渚己ちゃんを死なせた。【安達恒太郎】

毎日新聞

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